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不倫慰謝料を請求する方法を知りたいときは!名古屋の法律事務所へ相談

不倫慰謝料の請求ができるのはこんな人

不倫慰謝料の請求は、基本的に配偶者と不倫相手が性的関係であることを証明できる場合に限られます。メールや電話でよくやり取りをしていたり、二人で会っていたりするだけでは不倫慰謝料を支払ってもらうことはできません。稀に、配偶者や不倫相手が関係を認め、弁護士を通さずに当事者同士の話し合いだけで慰謝料を支払うこともありますが、あまり期待はできないでしょう。

確実に不倫慰謝料を請求したいのであれば、配偶者と不倫相手が性的関係にあるとわかる証拠を集めることが大切です。

不倫慰謝料の具体的な請求方法

配偶者や不倫相手に不倫慰謝料を請求する方法は主に3つあります。

1つが内容証明や書類でのやり取りです。内容証明は誰にどんな内容の書類が送られたか記録として残るため、請求した事実が証明されます。請求内容に承諾し、不倫慰謝料を支払うことを書類上で同意してもらうことも可能です。それができない場合は、示談交渉や話し合いの場が設けられます。依頼者が同席したくない場合は弁護士が代理で出席し、対面で慰謝料請求を行うのが一般的です。それでもうまくいかない場合は民事訴訟を起こすこともできます。判決か和解かで結果が変わりますが、高額請求が可能なケースでは裁判も視野に入れておきましょう。

内容証明郵便や示談交渉を用いる方法

内容証明郵便は、誰が誰にいつどんな内容の書類を送ったのかを詳細に記録し、郵便局がその内容について証明してくれるサービス。内容証明が送られてきた相手は「内容証明を受け取っていない」と言い逃れすることはできません。確実に請求したことが証拠として残るので、不倫慰謝料の請求では欠かせない存在です。

示談交渉で請求する場合は、一度請求した金額を支払えないなら減額に応じるといった交渉を行います。相手の支払い可能額と、依頼者の要求の妥協点を見つけ、相場の範囲内で支払いを約束してもらうことになるでしょう。

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