名古屋で不倫慰謝料を請求するなら!知っておきたい不倫慰謝料請求の条件
配偶者が不倫をしている証拠があること
不倫慰謝料を請求するには、いくつかの条件があります。条件のうちの一つは、配偶者が不倫をしている証拠があることです。配偶者が自ら不倫を認めていれば問題ありませんが、不倫を認めず証拠もない状態では不倫慰謝料の請求はできません。法律上では、不倫は不貞行為とも呼ばれ、性的関係があることを意味します。性的関係のない浮気程度である場合も不倫慰謝料の請求は難しいので、不倫の証拠を集めるところから始めましょう。
ただし、不倫の証拠をつかんでも、不倫前に別居しているなどして婚姻関係が破綻している場合は、不倫慰謝料の対象にならない可能性もあります。
配偶者が不倫の事実を認めていること
配偶者が不倫していることを証明できなくても、本人が不倫の事実を認めている場合は不倫慰謝料の請求が可能です。
ただし、本人が告白したことを記録に残さず、不倫慰謝料の支払いを口約束で決めた場合、後日「不倫していない」と言い分を変えてくる恐れがあります。不倫の事実を認めたことをボイスレコーダーで録音したり、書面に残したりして必ず証拠を残しておきましょう。また、不倫相手に不倫慰謝料を請求する際も、同様に証拠として残すことが大切です。
不倫をする以前に婚姻関係が破綻していないこと
婚姻関係の破綻とは、長期間の別居中であったり離婚協議中であったりすることを指します。夫婦としての生活が送れていない状態では、婚姻関係が破綻しているから不倫したとされ、不貞行為による慰謝料請求が難しくなる可能性が高いです。反対に、不倫前から夫婦関係が破綻していないのに不倫された場合は、高額な慰謝料請求ができるかもしれません。
不倫発覚前の夫婦関係がどうだったかを整理してから弁護士に伝え、不倫慰謝料請求のためにどのような行動を起こせばよいのか確認しておきましょう。