名古屋で不倫慰謝料を請求する時のポイント!不貞行為について解説
民法に規定されている離婚を請求するための条件
不貞行為は離婚の原因になるものです。民法では不貞行為の定義を「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とし、不貞行為があれば貞操義務に違反したとみなし、離婚請求が可能であるとされています。つまり、配偶者が不倫相手と性的関係にあることを証明すれば、それは不貞行為とみなされ、離婚に有利になるということです。
離婚したいけど離婚に同意してもらえない場合や、不倫を疑っているけど証拠がない場合は専門家に依頼し、不貞行為の証拠を抑えることでスムーズに離婚できるでしょう。
不倫が不貞行為に該当する場合
不倫慰謝料を請求する際、大切なのが不倫中に性的関係をもったかどうかです。性的関係があると証明するためには、配偶者と不倫相手が裸になっている写真や動画、性的関係を告白した音声データやメールのやり取りなどの証拠が欠かせません。
不倫相手と一緒にラブホテルに入り、長時間滞在した証拠を残すことができれば、その証拠も有効です。また、不貞行為の回数は関係なく、一度でも不貞行為があれば不倫慰謝料や離婚を請求することができます。
不倫が不貞行為に該当しない場合
不倫をしているのは明らかでも、不貞行為が認められなければ高額な不倫慰謝料が請求できない可能性があります。例えば、配偶者が不倫相手と一緒にいる写真や動画を入手しても、二人の行動が食事や外出などに留まっている場合、不倫関係の証拠にはなりますが不貞行為があったとはみなされません。
他にも、メールや電話でのやり取りがあったとしても、確実に不貞行為があったとわかる表現が使われていなければ、不貞行為には該当しないのでご注意ください。