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幼い子どもがいる場合の不倫慰謝料の相場はいくら?名古屋の法律事務所で相談

未就学児の子どもがいる場合

一般的に、子どもがいる場合は不倫慰謝料が増額される傾向があります。特に、まだまだ手のかかる未就学児がいるケースでは、「小さな子どもがいるのに不倫された」と精神的ダメージを受けることが多いです。また、不倫が原因で離婚する場合は「これから育てていくのにお金がかかる」と不安に感じるでしょう。

そのため、未就学児の子どもがいる場合は、不倫慰謝料の相場である100~300万円よりも高い金額を請求できる可能性が高いです。

小学生以上の子どもがいる場合

不倫慰謝料を決める際は、夫婦関係や不貞行為の回数、不倫期間など様々な状況を加味して算出します。子どもの有無も慰謝料の金額に影響を与えますが、小学生以上かどうかは関係ありません。

不倫問題や離婚問題では「未成熟子がいるか」を重視します。未成熟子とは、未成年や経済的に自立していない子どものことです。何歳までを未成熟子と呼ぶかは明確にされていないため、小学生以上だから不倫慰謝料が増減されるとは断言できません。ただ、子どもがいることに変わりないため、子どもがいない場合に比べると慰謝料が増額できるでしょう。

幼い子どもがいる場合は慰謝料とは別に養育費が発生することもある

子どもがいる夫婦が離婚する場合、不倫したかどうかにかかわらず養育費が発生することが少なくありません。養育費の支払い期間は、基本的に子どもが成人するまでとなります。ただし、話し合いで「18歳まで」「大学を卒業するまで」などと決めることも可能です。

また、養育費は不倫慰謝料とは別に発生するものなので、不倫慰謝料を請求したからといって養育費の請求ができなくなるわけではありません。必要に応じて両方を請求し、今後の生活に対する不安を少しでも軽減させることをおすすめします。

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